コラム
『123万円まで稼げて安心』は早計!? 令和7年度の“年収の壁”『103万円→123万円』に引き上げ後も“約6割”のパート女性は働く時間や日数を『調整いる』て本当?
コラム2026.02.04
一言で「年収の壁」といっても、社会保険の壁、住民税の壁、所得税の壁
いろいろな壁があります。
年収200万円以下の人については基礎控除の上乗せ特例により、「所得税」の壁が160万円に引き上げられています。
その他の年収の壁は以下の通りです。
・106万円:社会保険の特定適用事業所で厚生年金・健康保険料が発生する
・110万円:住民税が発生する(自治体によって金額基準が異なる場合があります)
・130万円:社会保険上の扶養の対象外となり、社会保険または国民年金・国民健康保険料が発生する
・160万円:配偶者特別控除が減額され始める
・201万円:配偶者特別控除の対象外になる
令和8年度税制改正大綱では、基礎控除の本則を58万円から62万円に、給与所得控除の最低保障額を65万円から69万円に引き上げています。これにより、所得税の年収の壁は168万円となりました。
さらに、令和8・9年の時限措置で、基礎控除の特例と給与所得控除の最低保障額もそれぞれ5万円引き上げられ、「所得税」の年収の壁は178万円になる見込みです。
これは、令和8年度分の年末調整から適用されます。
社会保険の106万円の壁は、最低賃金が1,016円以上になるタイミングで撤廃されますが、130万円の壁は依然として残ります。
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社会保険の130万円の壁が撤廃されるまでは、就業調整するパートタイマーはなくならないでしょう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6972ce70372fd8d5fe1e74099349d064c646c383
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