コラム
育児給付の疑問はここへ-11月17日から育児休業等給付問合せ専用コールセンター設置
コラム2025.11.13
令和7年11月17日から、育児休業等給付に関する問い合わせ対応が新たに設置されるコールセンターで行われるようになります。
受付時間は平日8:30から17:15までで、土日祝日および12月29日から1月3日は受付していません。
【対象となる給付金】
◆育児休業給付金(支給期間の延長を含みます)
◆出生時育児休業給付金
◆出生後休業支援給付金
◆育児時短就業給付金 【対象となる問い合わせ】
◆給付金の内容や支給要件を知りたい
◆支給額がどのように計算されるか知りたい
◆給付金の申請手続きを知りたい
◆支給時期や電子申請の処理の目安を聞きたい
出典元
※本記事は、出典元の内容を当社が要約したものです。詳細は下記をご確認ください。
育児休業等給付専用のコールセンターを設置します|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001593629.pdf
【その他健康保険の給付等】
◆出産手当金(健康保険)
(1)概要
出産のために就労できなかった期間に対し、健康保険から支給される所得補償です。
支給元は 加入している健康保険組合または協会けんぽ です。
(2)対象者
健康保険の被保険者(本人)であること
出産のために勤務を休み、給与の支給がない(または減額されている)こと
(3)支給期間・金額
期間:出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)~出産日の翌日以後56日目まで
金額:支給開始前12か月の平均標準報酬日額 × 2/3 × 休業日数
(4)手続き
「出産手当金支給申請書」を健康保険組合へ提出
医師・助産師の証明欄、会社証明欄(出勤・賃金支給状況)が必要
◆出産育児一時金(健康保険)
(1)概要
出産費用の負担を軽減する目的で支給されます。
健康保険から 1児につき原則50万円(産科医療補償制度加入機関の場合)が支給されます。
(2)手続き
医療機関が保険者に直接請求する「直接支払制度」が主流
社員が自ら申請する場合は「出産育児一時金支給申請書」を提出
◆社会保険料免除制度
(1)概要
産前産後休業および育児休業を取得している期間中は、本人・事業主ともに
健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。
免除期間は、将来の年金額算定上「保険料を納付したもの」とみなされます。
(2)手続き
「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出
休業開始月から終了日の翌日を含む月までが免除対象
◆その他の留意事項
育児休業中に短時間勤務や一部就業を行った場合、支給要件を満たすか慎重に確認が必要です。
育休期間の延長(1歳6か月・2歳まで)は、保育所入所不可証明等の添付が必要です。
自治体によっては独自の「子育て支援給付」「育児休業奨励金」等があるため、随時確認を推奨します。
【参考】制度運用の流れ
| 区分 | 手続先 | 主な申請書類 | 会社の関与 |
| 育児休業給付金 | ハローワーク | 育児休業給付金申請書 | 会社が作成・提出 |
| 出産手当金 | 健康保険組合 | 出産手当金支給申請書 | 勤務状況欄証明 |
| 出産育児一時金 | 医療機関/健康保険組合 | 出産育児一時金申請書 | 制度説明 |
| 社会保険料免除 | 年金事務所 | 産前産後・育児休業取得者申出書 | 提出代行 |
<まとめ>
人事担当者は、社員の出産・育児休業開始予定を早めに把握し、ハローワーク・健康保険協会・年金事務所等への手続きを適正に行うことが求められます。
制度の正確な運用は、社員の安心と企業の信頼確保の両立につながります。
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