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コラム

育児給付の疑問はここへ-11月17日から育児休業等給付問合せ専用コールセンター設置

コラム2025.11.13

令和7年11月17日から、育児休業等給付に関する問い合わせ対応が新たに設置されるコールセンターで行われるようになります。

 

受付時間は平日8:30から17:15までで、土日祝日および12月29日から1月3日は受付していません。

 

 

【対象となる給付金】

◆育児休業給付金(支給期間の延長を含みます)

◆出生時育児休業給付金

◆出生後休業支援給付金

◆育児時短就業給付金 【対象となる問い合わせ】

◆給付金の内容や支給要件を知りたい

◆支給額がどのように計算されるか知りたい

◆給付金の申請手続きを知りたい

◆支給時期や電子申請の処理の目安を聞きたい

 

 

出典元

※本記事は、出典元の内容を当社が要約したものです。詳細は下記をご確認ください。

 

 

育児休業等給付専用のコールセンターを設置します|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001593629.pdf

 

 

 

【その他健康保険の給付等】

 

◆出産手当金(健康保険)

(1)概要

出産のために就労できなかった期間に対し、健康保険から支給される所得補償です。

支給元は 加入している健康保険組合または協会けんぽ です。

 

(2)対象者

健康保険の被保険者(本人)であること

出産のために勤務を休み、給与の支給がない(または減額されている)こと

 

(3)支給期間・金額

期間:出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)~出産日の翌日以後56日目まで

金額:支給開始前12か月の平均標準報酬日額 × 2/3 × 休業日数

 

(4)手続き

「出産手当金支給申請書」を健康保険組合へ提出

 

医師・助産師の証明欄、会社証明欄(出勤・賃金支給状況)が必要

 

 

◆出産育児一時金(健康保険)

(1)概要

 

出産費用の負担を軽減する目的で支給されます。

健康保険から 1児につき原則50万円(産科医療補償制度加入機関の場合)が支給されます。

 

(2)手続き

 

医療機関が保険者に直接請求する「直接支払制度」が主流

社員が自ら申請する場合は「出産育児一時金支給申請書」を提出

 

 

◆社会保険料免除制度

(1)概要

 

産前産後休業および育児休業を取得している期間中は、本人・事業主ともに

健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。

免除期間は、将来の年金額算定上「保険料を納付したもの」とみなされます。

 

(2)手続き

 

「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出

休業開始月から終了日の翌日を含む月までが免除対象

 

 

◆その他の留意事項

 

育児休業中に短時間勤務や一部就業を行った場合、支給要件を満たすか慎重に確認が必要です。

育休期間の延長(1歳6か月・2歳まで)は、保育所入所不可証明等の添付が必要です。

自治体によっては独自の「子育て支援給付」「育児休業奨励金」等があるため、随時確認を推奨します。

 

 

【参考】制度運用の流れ

区分 手続先 主な申請書類 会社の関与
育児休業給付金 ハローワーク 育児休業給付金申請書 会社が作成・提出
出産手当金 健康保険組合 出産手当金支給申請書 勤務状況欄証明
出産育児一時金 医療機関/健康保険組合 出産育児一時金申請書 制度説明
社会保険料免除 年金事務所 産前産後・育児休業取得者申出書 提出代行

 

 

 

<まとめ>

人事担当者は、社員の出産・育児休業開始予定を早めに把握し、ハローワーク・健康保険協会・年金事務所等への手続きを適正に行うことが求められます。

制度の正確な運用は、社員の安心と企業の信頼確保の両立につながります。

 

 

 

 

 

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