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育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説
新着情報2025.02.18
育児休業法(現・育児・介護休業法)は平成3年に制定、平成4年4⽉から施⾏されました。当初から男⼥とも育児休業を取得することができましたが、施⾏33年⽬を迎えた現在、男性の育児休業取得率は、令和5年度で30.1%と⼤幅に上昇したものの、⼥性(84.1%)に比べ依然として大きな差があります。また、高齢化の進展とともに、家族の介護をしながら就業する方の数は、この10年間で73.6万人増加し、約365万⼈に達しています。少⼦⾼齢化が急速に進⾏する中で、育児や介護による労働者の離職を未然に防止することが求められます。
そのため、令和6年改正では、男⼥ともに希望に応じて仕事と育児・介護の両⽴を可能とするため、⼦の年齢に応じた柔軟な働き⽅を実現するための措置の拡充、育児休業等の取得状況の公表義務の適⽤拡⼤等、介護離職防⽌のための仕事と介護の両⽴⽀援制度の強化等の措置を講ずることとしました。
今回の改正により、育児期を通じて多様な働き⽅を組み合わせることで、男⼥で育児・家事を分担しつつ、育児期の男⼥が共に希望に応じてキャリア形成との両⽴ができるようになるとともに、仕事と介護の両⽴⽀援制度を活⽤できないまま離職に⾄ることを防⽌できるようにしていく必要があります。
【出典】厚⽣労働省「令和5年度雇⽤均等基本調査」、総務省「令和4年就業構造基本調査」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf
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