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コラム

夫婦で「月22万円」だった年金。夫が亡くなったら妻が受け取れる年金はいくらになる?

コラム2024.02.14

夫が亡くなった後の妻の年金

 

いくら受け取れるのか

 

奥様はとても気になるところですね。

 

 

被保険者が亡くなった場合、

 

その人に生計を維持されていた

 

遺族は「遺族年金」を受給できます。

 

 

この場合 遺族の範囲は

 

配偶者、子・父母・孫・祖父母 です。

 

 

また 生計を維持されていたとは、

 

・「生計を同じくしている」

(同居もしくは別居の場合仕送りや健康保険の扶養親族であるなど)

 

・「収入要件を満たしている」

(前年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万5000円未満)

 

の2点を満たしている場合です。

 

 

では遺族年金の受給額はどのくらいになるのでしょう?

 

仮に、夫婦で受け取っている年金が

 

老齢基礎年金含む月22万円の場合(令和5年度)

 

そのうち13万2500円(老齢基礎年金月6万6250円×2人)

 

老齢厚生年金が87,500円 とします。

 

 

遺族厚生年金は、

 

夫の老齢厚生年金の4分の3ですから、

 

87,500円×3/4=65,625円

 

 

夫の死後 妻の受け取れる年金は、

 

老齢基礎年金66,250円+老齢厚生年金65,625円

 

合計131,875円 となります。

 

 

さらに妻が40歳以上65歳未満であり、

 

生計を同じくしている子どもがいなければ、

 

中高齢寡婦加算として年59万6300円

 

月約4万9691円が加算されます。

 

 

また 妻が昭和31年4月1日以前生まれの場合には、

 

65歳以上となって

 

遺族厚生年金を受け取る際に、

 

経過的寡婦加算として一部支給されます。

 

 

 

https://financial-field.com/pension/entry-269080

 

 

 

 

 

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