コラム
夫婦で「月22万円」だった年金。夫が亡くなったら妻が受け取れる年金はいくらになる?
コラム2024.02.14
夫が亡くなった後の妻の年金
いくら受け取れるのか
奥様はとても気になるところですね。
被保険者が亡くなった場合、
その人に生計を維持されていた
遺族は「遺族年金」を受給できます。
この場合 遺族の範囲は
配偶者、子・父母・孫・祖父母 です。
また 生計を維持されていたとは、
・「生計を同じくしている」
(同居もしくは別居の場合仕送りや健康保険の扶養親族であるなど)
・「収入要件を満たしている」
(前年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万5000円未満)
の2点を満たしている場合です。
では遺族年金の受給額はどのくらいになるのでしょう?
仮に、夫婦で受け取っている年金が
老齢基礎年金含む月22万円の場合(令和5年度)
そのうち13万2500円(老齢基礎年金月6万6250円×2人)
老齢厚生年金が87,500円 とします。
遺族厚生年金は、
夫の老齢厚生年金の4分の3ですから、
87,500円×3/4=65,625円
夫の死後 妻の受け取れる年金は、
老齢基礎年金66,250円+老齢厚生年金65,625円
合計131,875円 となります。
さらに妻が40歳以上65歳未満であり、
生計を同じくしている子どもがいなければ、
中高齢寡婦加算として年59万6300円
月約4万9691円が加算されます。
また 妻が昭和31年4月1日以前生まれの場合には、
65歳以上となって
遺族厚生年金を受け取る際に、
経過的寡婦加算として一部支給されます。
https://financial-field.com/pension/entry-269080
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