雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)

新着情報2023.09.13

 

厚生労働省職業安定局雇用保険課

 

 

1.改正の趣旨

 

○ 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省第 208 号)に基づき、令和2年度に行政手続の押印が原則廃止され、押印が存続しているものは、基本的に、金融機関に対する届出印や登記関係の手続等に限られている。

 

○ 一方、雇用保険手続における押印は、原則廃止することとなったものの、以下の手続について押印を存続することとされた。

・あらかじめ登録された印影と照合する手続

(例:事業所設置届、事業所各種変更届等の事業主印)※ 要領において様式を規定。

・労働者が申請するものであるが、事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する必要があり、その真正性を確保する必要がある手続(例:再就職手当支給申請書、就業促進定着手当支給申請書等の事業主印)

 

○ 今般、雇用保険手続における押印の必要性について改めて整理を行い、申請者及び公共職業安定所の双方の負担を軽減する観点から、雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号。以下「施行規則」という。)に規定する様式を改正し、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印を全て廃止することとする。

※ 別途、雇用保険業務取扱要領を改正し、要領において規定する様式を改正する予定。

 

 

2.改正の概要

 

○ 事業主が施行規則第 145 条第1項の代理人を選任し、又は解任した際に、当該代理人が使用すべき認印の印影の届出を要しないこととする。

 

○ 以下の手続に関する様式について、「印」を削除するとともに、改ざん等の抑止力を確保するため、様式中に「(注)記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。」との表示を行う。

 

・再就職手当の支給申請手続(様式第 29 号の2)

・就職促進定着手当の支給申請手続(様式第 29 号の2の2)

・常用就職支度手当の支給申請手続(様式第 29 号の3)

・高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給申請手続(様式第 33 号の3及び様式第 33 号の4)

 

○ その他、様式の改正に伴う所要の経過措置を設ける。

 

 

3.根拠条項

○ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 82 条

 

 

4.施行期日等

○ 公 布 日:令和5年9月下旬(予定)

○ 施行期日:令和5年 10 月1日

 

 

 

第182回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35101.html

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ