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法改正情報

時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務

法改正情報2023.04.20

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。

 

一方で、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」と言います。)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることとされています。

 

【適用猶予事業・業務】

・工作物の建設の事業

・自動車運転の業務

・医業に従事する医師

・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

 

 

時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務について

労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。

 

これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により改正された労働基準法により、以下の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)

○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内

○臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度

(詳しくは、働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」へ)

 

<上限規制のイメージ図>

 

 

一方で、以下の事業・業務については、長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることになります。

 

適用猶予事業・業務

事業・業務           猶予期間終了後の取扱い(2024年4月以降)

工作物の建設の事業

災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。

災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

自動車運転の業務

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。

時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。

時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

医業に従事する医師

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)となります。

時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。

時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。

※医業に従事する医師の一般的な上限時間(休日労働含む)は年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)。地域医療確保暫定特例水準(B・連携B水準)又は集中的技能向上水準(C水準)の対象の医師の上限時間(休日労働含む)は年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある)。

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

上限規制がすべて適用されます。

※猶予期間中も、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制以外は適用されます。

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

 

 

 

 

 

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