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コラム

被用者保険の更なる適用促進に向けて、労働行政と社会保険行政とで一層の連携を図る(厚労省が通達)

コラム2023.04.18

労働行政と社会保険行政の連携が進められることはいいことですね。

 

もっと早くからこのような連携システムを構築しておくべきでした。

 

 

建設業の一人親方など請負契約とされている中にも、実際は労働基準法上の労働者と判断されるケースが数多あるものと思われます。

 

労災事故などが発生してから慌てることのないよう、適正な管理が求められます。

 

 

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厚生労働省から、通達「被用者保険の更なる適用促進に向けた労働行政及び社会保険行政の連携について(令和5年基発0331第52号・年管発0331第5号)」が公表されました。

 

これは、被用者保険の更なる適用促進に向けて、労働行政と社会保険行政とで一層の連携を図ることとしたということで、厚生労働省労働基準局長から、都道府県労働局長及び日本年金機構理事長に宛てて発出されたものです。

 

これによると、都道府県労働局、労働基準監督署及び年金事務所は、フリーランス等から労働関係法令、健康保険法及び厚生年金保険法の適用に係る相談等があった際には、それぞれが所管する法令等について説明するとともに、他部署等の所管する法令等については、可能な限り別添リーフレット等を用いて説明し、当該法令等を所管する部署等を教示するなど、適切に対応することとされています。

 

 

その別添リーフレットも含めて、以下のURLでご覧になれます。

 

 

<被用者保険の更なる適用促進に向けた労働行政及び社会保険行政の連携について(令和5年基発0331第52号・年管発0331第5号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230403T0250.pdf

 

 

 

 

 

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