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助成金情報

雇用調整助成金の不正受給に対する厚生労働省の取組み

助成金情報2023.04.07

雇用調整助成金の特例措置及び緊急雇用安定助成金は3月31日を以て終了となりました。

 

助成金の支給事務が一段落し、今後当局の調査が本格化します。

 

労働局の調査を受ける前に、自主申告されますようお奨めします。

 

 

厚生労働省では、助成金の不正受給を適切に是正するため、下記のような取り組みを実施しています。

 

 

**************************************************

厚生労働省の助成金不正受給に対する取り組み

 

○ 不正受給防止の観点から、不正防止対策の強化・不正事案の公表を行ってきたところ。不正・不適正事案を適切に是正するため、受給事業主の皆様に再点検の協力をお願いするとともに、不正・不適正が判明した際における自主的な申告・返還を促進することとする。

 

○ 具体的には、4月以降は、過去の受給についての自主的な再点検をリーフレット等により呼びかけるとともに、不正事案の公表基準を公開することにより、全体として自主的な申告・返還の申出をしやすい環境を整備し、不正・不適正事案の適切な是正を図ることとする。

 

 

【雇用調整助成金(コロナ特例)の不正事案の公表基準】

 

① 不正受給による支給取消額及び不正を理由として不支給決定を受けた支給申請額の合計額が100万円以上の場合

 

⇒ 公表対象。ただし、労働局の調査前に不正受給について自主申告を行い、かつ、返還命令後1か月以内に全額納付した場合であって、不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大又は悪質でないと認める場合は公表しないことができる。

 

 

② 不正受給による支給取消額及び不正を理由として不支給決定を受けた支給申請額の合計額が100万円未満の場合

 

⇒ 公表対象外。ただし、不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大又は悪質であると認める場合は公表対象とする。

 

 

③ 社会保険労務士や代理人が不正に関与した場合

 

⇒ 金額、返還の有無にかかわらず公表対象

 

 

 

厚生労働省 助成金の不正受給に対する取り組み:

https://www.mhlw.go.jp/content/001082565.pdf

 

 

厚生労働省 不正受給の公表基準:

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001078580.pdf

 

 

 

 

 

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