コラム
「産後パパ育休」制度 実質的に手取り収入確保へ最終調整 政府
コラム2023.03.17
2022年10月より新たに創設された「産後パパ育休」
男性が、通常の育児休業とは別に、子どもが産まれたあと8週間以内にあわせて4週間まで取得できる制度です。
休みは2回に分割して取得することも可能で、休業中は休業前賃金の67%の育児休業給付金が支給されます。
政府は、この給付金の支給率を80%に引き上げるよう最終調整しているとのこと。
育児休業中は、健康保険料・厚生年金保険料は免除され、所得税・雇用保険料もかからないので、現在の水準でも実質的に80%が保障されます。
給付金の水準を80%に引き上げれば、手取り額は事実上ほぼ100%保障されることになります。
女性についても、同様の対応を取る方針のようです。
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(NHK NEWS WEB)
男性の育児参加を進めるための「産後パパ育休」制度について、政府は、制度を利用した場合でも実質的に手取り収入を確保できるよう給付金の水準を休業前の賃金の80%程度に引き上げる方向で最終調整しています。
「産後パパ育休」制度は、男性が育休とは別に、子どもが産まれたあと8週間以内にあわせて4週間まで取得できるもので、制度を利用した人には休業前の賃金の67%にあたる給付金が支給されます。
政府は、制度の利用を促し男性の育児参加を進めようと、給付金の水準を休業前の賃金の80%程度に引き上げる方向で最終調整しています。
「産後パパ育休」の取得中は医療保険や年金などの社会保険料の支払いが免除されることから、給付金の支給水準を80%程度にまで引き上げれば実質的に手取り収入が確保できるようになるということです。
また、育休中の女性についても同じように引き上げられないか検討を進めています。
岸田総理大臣はこうした方針を17日の記者会見で表明したい考えです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230317/k10014010831000.html
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