コラム
「年収の壁」で国の緩和案浮上 企業に助成金、保険料負担の一部補塡
コラム2023.03.16
令和4年10月1日より、社会保険被保険者が101人以上の企業に勤務する短時間労働者にも社会保険が適用されることとなりました。
そのため、手取り収入が減ってしまうことが問題となっています。
短時間労働者の適用基準は次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 給与月額88,000円以上(年収106万円)
- 継続して2ヶ月を超えて使用される見込み
この3要件に該当する場合は、パートタイマーでも社会保険に加入する必要があり、新たな社会保険料負担が発生し、手取り収入が減ってしまいます。
この106万円の年収の壁を超えた場合に生じる社会保険料負担の一部を補填した企業に対し、国が助成金を支給するという案が浮上しています。
問題は、単身の人や自営業者が対象外となる場合は、公平性に欠けるということです。
また、社会保険の適用対象となっていない中小企業などで働く人が、年収130万円を超えると扶養を外れ、自ら国民年金と国民健康保険に加入することになる「130万円の壁」もありますが、今回の案ではこうした人も対象となりません。
【毎日新聞】
配偶者に扶養されているパート労働者らの年収が一定額を超えると社会保険料の負担が生じる「年収の壁」を巡り、勤め先企業がパート労働者らの保険料負担を一部肩代わりできるよう、国が企業に助成金を出す案が浮上している。複数の政府関係者が明らかにした。「年収の壁」を超えた場合の手取りの減少を緩和し、パートの人がより長い時間働けるよう後押しするのが狙いだ。
助成措置の対象者は、結婚して配偶者の扶養に入っている人を想定。現在の制度では、従業員101人以上の企業に勤め、年収が106万円以上になると、自ら年金や健康保険の保険料を払う必要が生じる。このため、106万円を超えない範囲で働き方を抑える「就業調整」が行われ、人手不足につながっているとの指摘がある。
政府内で浮上しているのは、企業に助成金を支給し、パート労働者らが年収106万円を超えて働いた場合に生じる社会保険料負担の一部を補塡(ほてん)できるようにする案で、時限的な措置とする方向だ。単身の人や自営業者が対象外となる場合は、公平性に欠けるとの指摘が出そうだ。
年収の壁を巡っては、厚生年金の適用対象となっていない中小企業などで働く人が、年収130万円を超えると扶養を外れ、自ら国民年金と国民健康保険に加入することになる「130万円の壁」もある。今回の案ではこうした人は対象とならない。
年収の壁を巡っては、岸田文雄首相が1月の施政方針演説で、解消に向けた制度の見直しを表明。首相は週内にも記者会見し、具体策の検討加速を表明する見通しだ。
https://mainichi.jp/articles/20230315/k00/00m/010/311000c
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