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妻を労働者と認めて…家事労働者の過労死問題の控訴審開始、日本労働弁護団も「労働基準法の改正を」と声明

コラム2023.01.27

家事使用人は、個人の家庭から指示を受けて家事をする者とされ、確かに労基法上は労働者とみなされないことになっています。

 

しかしながら、厚生労働省は、家事を請け負う事業者に雇われる場合、労働者として扱うとしています。

 

 

東京地裁は、判決理由で、女性は介護ヘルパーとして東京都の訪問介護・家事代行サービス会社に雇われ、利用者の家庭に約1週間泊まり込みで派遣されたが、家事に関しては、会社から紹介、あっせんされる立場だったと指摘し、家事の雇用契約はこの家庭と結んでおり、家事使用人に該当すると判示しました。

 

その上で、労働者とみなされる介護ヘルパーの仕事は1日4時間半にとどまり「過重業務とは認められない」としています。

 

 

このケースでは、介護の業務が1日4時間半しかなかったということなので、労災認定は難しいかもしれませんが、一般的な家事と介護を要する場合とは大きく異なると思われます。

 

 

控訴審でどのような判断が下されるか分かりませんが、今後の認定のためにも介護を要する場合については、直接家庭と契約する場合においても、一般的な家事だけとは異なる取扱いを求めるよう言及してくれるのを期待したいものです。

 

 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/227347

 

 

 

 

 

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