かっぱ寿司店長疾患発症、労災認められず 原告の請求棄却 地裁判決|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

コラム

かっぱ寿司店長疾患発症、労災認められず 原告の請求棄却 地裁判決

コラム2023.01.26

発症前の残業は、月平均100時間超と算定した上で、

 

労災認定しないというのはどういうことなのでしょうか?

 

 

いわゆる「過労死ライン」と呼ばれる基準は、

 

「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月月間ないし6か月間にわたって1か月間あたりの時間外労働がおおむね80時間を超える労働が認められる場合」

 

...と定められています。

 

 

改正された労災認定の基準では、

 

「単純に労働時間数のみで過重労働を評価するわけではなく、他の要因も含めること」

 

が挙げられていますが、これは必ずしも上記過労死ラインに達しない場合にも

 

業務上の負荷など労働時間以外の要因も含めて認定するということで、

 

従来よりも要件が緩和されたはずなのですが ...

 

 

過重労働に対する労災認定が一歩後退したという印象を受けるのは私だけでしょうか?

 

 

.

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ba0150e17131168e944c752be6588a059beda63

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ