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令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大について

新着情報2022.11.29

年金制度改正法(令和2年法律第40号)や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)等の施行により、年金制度の一部が改正されました。

 

 

1.短時間労働者の適用拡大

特定適用事業所要件の見直し

短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者をいう。以下同じ。)を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする事業所(特定適用事業所)の企業規模要件の見直しにより、令和4年10月から、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。

 

 

 

短時間労働者の勤務期間要件の撤廃

健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、令和4年10月から、以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となります。

 

 

 

改正内容の詳細は短時間労働者の適用拡大ページへ

 

 

関連資料

 

事業主の皆さまへ

ガイドブック「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(PDF 2,649KB)

 

従業員の皆さまへ

 

適用拡大特設サイト

厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」では、事業主やパート・アルバイトの方向けの制度説明動画や、ガイドブック等をご案内しています。また、年金額・保険料のシミュレーションやその他役立つ情報を掲載しています。
画像をクリックすると厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」(外部リンク)へつながります。

社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

2.適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)

健康保険・厚生年金保険の適用対象となる事業所の範囲の見直しにより、令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。

 

適用の対象となる士業

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

 

改正内容の詳細は適用業種(士業)の追加ページへ

 

 

3.被用者保険の適用拡大に伴う老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置

老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度にある方)または長期加入者(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方)の特例対象者が厚生年金保険の被保険者になると、年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も含む。)が全額支給停止となります。
令和4年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いている方が、経過措置の対象者となる場合、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受給することができます。

 

 

対象者

以下の(1)および(2)の条件に全て該当する方が経過措置の対象となります。
(1)令和4年9月30日以前から障害者・長期加入者の特例に該当する老齢厚生年金を受給している方。
(2)令和4年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いており、次のアからウのいずれかの理由により、令和4年10月1日に厚生年金保険に加入された方。

ア.特定適用事業所要件の見直し
イ.短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
ウ.適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)

経過措置の詳細は以下の資料をご覧ください。

リーフレット「被用者保険の適用拡大に伴う障害者・長期加入者特例に該当する老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置」(PDF 694KB

 

届出様式

 

 

4.被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し

2カ月以内の期間を定めて雇用される場合の適用要件の見直しにより、令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
改正内容の詳細は「適用事業所と被保険者」や以下の関連資料をご覧ください。

 

関連資料

リーフレット「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります」(PDF 724KB)

 

 

5.育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し

育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しにより、令和4年10月から、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上の育児休業等を取得した場合に当該月の月額保険料が免除となります。
また、賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除となります。
改正内容の詳細は「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」や以下の関連資料をご覧ください。

 

関連資料

チラシ「令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます」(PDF 491KB)

届出様式

健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届

 

 

6.その他お知らせ

年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の一部施行による令和4年4月からの年金制度改正については以下をご覧ください。

令和4年4月から年金制度が改正されました

 

 

 

 

 

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