コラム
健康状態の確認漏れによる採用トラブル
コラム2022.08.02
<雇入れ時の健康診断>
雇入れ時の健康診断は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上で、1年以上勤続する予定の従業員について実施義務があります。〔労働安全衛生法第66条第1項、労働安全衛生規則第45条〕
雇入れ時の健康診断実施義務は、採用側の義務ですから、基本的には採用側が実施し費用も負担するのが法の趣旨に適合しますが、費用負担について法令に明確な規定が無いので、応募者側が費用を負担するルールにしても違法ではありません。
応募者が自主的に健康診断結果を提出することも問題ありません。
<健康状態の確認漏れによる採用トラブル>
健康状態に問題のある応募者を採用してしまっても、採用取消や解雇は簡単にはできません。
ほとんどの場合は、採用取消や解雇が無効とされ、損害賠償請求の対象となってしまいます。
特に、最近面接時には分かりにくい精神疾患などの既往歴のあるケースが増えています。
従って、採用面接の段階で応募者の健康状態について、下記のような内容の「健康告知書」により、人権侵害にならない範囲で、詳細な情報を申告してもらうのが得策です。
<健康告知書(例)>
1.最近1年以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことはありますか?
「ある」の場合は、その傷病名、現在の症状を教えて下さい
傷病名( )
現在の症状( )
2.過去3年以内に、病気(精神疾患を含む)や怪我で入院したことがありますか?
「ある」の場合は、その傷病名と期間を教えて下さい
傷病名( )
期間( )
3.視力、聴力、言語機能に障害はありますか?
「ある」の場合は、その状態について教えて下さい
障害の状態( )
4.手、足、指について欠損または機能障害がありますか? または背骨に変形や障害はありますか?
「ある」の場合は、その状態について教えて下さい
障害の状態
5.腰痛、強度の肩こり、腱鞘炎等の症状はありますか?
「ある」の場合は、その症状について教えて下さい
症状( )