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業務上のコロナ感染後の罹患後症状に関わる労災の取扱いが明確化
新着情報2022.06.03
新型コロナウイルス感染症の労災適用については、すでに厚生労働省から発出されている「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」に基づき実施されています。本通達は主に、職場で新型コロナ陽性者が発生した際の労災適用の考え方を示したものです。
このたび発出された「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」では、感染性消失後の罹患後症状に関わる労災補償の取扱いが明らかにされています。
「罹患後症状」としてどのようなものがあるかは、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)」で具体的にされています。
「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」
基補発 0512 第1号(令和4年5月 12 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000938471.pdf
「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」
基補発 0428 第1号(令和2年4月 28 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000797792.pdf
「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000935241.pdf