コラム
中小事業主パワハラ防止措置義務化(2022年4月~)
コラム2022.03.16
令和4年4月1日から中小企業に職場のパワーハラスメント対策が義務化されます。
職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、主に以下の措置が厚生労働大臣の指針に定められています。
事業主は、これらの措置について必ず講じなければなりません。
厚⽣労働大臣の指針
- 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇⽤管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告⽰第5号)
- 事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇⽤管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告⽰第615号)
- 事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇⽤管理上講ずべき措置等についての指針(平成28年厚生労働省告⽰第312号)
- 子の養育⼜は家族の介護を⾏い、⼜は⾏うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両⽴が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成21年厚生労働省告⽰第509号)
職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置等
事業主が雇用管理上講ずべき措置
■ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
■ 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
■ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
■ 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
※ このほか、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。
https://j-net21.smrj.go.jp/law/20220315_2.html
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