コラム
来月「18歳成人」スタート バイト選び、気を付けて 労働条件確認し書面など保管
コラム2022.03.08
明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。
この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。
これによって、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。
それに伴って、未成年者の労働条件に関する労度基準法の適用が見直されることになります。
未成年者の雇用や労働条件に関しては、労働基準法その他の法令上に特別の保護規定が存在し、使用者はそれらを遵守しなければなりません。
「未成年者の労働契約」について、労働基準法では次のように規定されています。
労働基準法第58条
- 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
- 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。
つまり、未成年者に代わって親権者・後見人が労働契約を結ぶことは禁止されており、未成年者を雇用する際、使用者は、親権者や後見人ではなく、未成年者本人と労働契約を締結しなければなりません。
そして、労働条件が未成年者にとって不利な場合は、保護者や労働基準監督署が代わりに契約を解除できることとなっています。
今年4月以降、このような未成年者に関する保護規定が18歳以上の方には適用されなくなりますので、労働者・使用者双方ともに注意が必要となります。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/164156
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