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労災保険料の算定方法、見直しへ 厚労省、医療者のコロナ認定増で
新着情報2021.11.29
労災保険では、事業場において発生した労働災害の割合に応じて、労災保険料の割合やその額を増減させ、保険料の負担を平等にする仕組み(メリット制)があります。
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厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した医療従事者らの労災認定が増加していることを受け、医療・介護分野の事業所で保険料率が高くなることが想定されるため、労災保険料の算定方法を特例で見直す方針を固めました。
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厚労省によると、2020年度の新型コロナ関連の労災給付件数は6457件。このうち、医療関係が59・4%、介護関係が24%と全体の8割以上を占めています。
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労災保険料率は過去3カ年の保険料率に対する給付額の割合に応じ増減する仕組みで、給付額が多ければ保険料率が引き上げられます。
このため医療・介護分野の事業所の保険料負担を軽減するため、新型コロナウイルス感染症で労災認定された人については全業種で労災保険料の算定から外す方向で調整しています。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/524262602f868ea0443420d735dbaecd5f3d0d64
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