雇調金特例、2022年1月から段階的縮小へ 厚労省方針|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

助成金情報

雇調金特例、2022年1月から段階的縮小へ 厚労省方針

助成金情報2021.11.12

雇用調整助成金を増額する新型コロナウイルス対応の特例措置を2022年1月から段階的に縮小するとのこと。

 

.

雇調金は企業が従業員に払う休業手当の費用を助成する制度ですが、

 

通常は1人1日約8300円の上限額を、コロナ特例で1万3500円に引き上げられています。

 

それが、1月から1万1千円、3月から9千円、に段階的に引き下げられます。

 

売り上げが急減した企業などは最大1万5千円とする特例は21年度いっぱい維持する方向

 

.

コロナに伴う雇調金の支給決定額は5日時点で4.8兆円に迫り、21年度の雇調金の財源は使い切り、他事業の資金を活用してまかなっている状況です。

 

今後は人手不足が深刻な産業への転職支援などを強化する方針

 

.

しかしながら、景気回復にはまだまだ時間がかかるでしょう。

 

整理解雇の増加が懸念されます。

 

.

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA11B4J0R11C21A1000000/?unlock=1

 

 

 

 

 

関連記事

  • コラム新着情報

    「年収の壁」いつまで? 働き控え、助成金で解決せず

      パート主婦が働く時間を増やすと世帯の手取りが減る「年収の壁」問題が注目を集めている。働き控えを生み、人手不足の要因となっているためだ。国は手取りが減らないよう助成金を設ける方針...

  • 助成金情報新着情報

    休業支援金延長、厚労省審議会が異例の了承見送り

    コロナ禍で休業したものの雇用主から休業手当を受け取れない労働者に対する支援制度である「休業支援金」 労働政策審議会の雇用保険部会は10日、12月末まで休業支援金を延長する諮問を受けたのに対し...

  • 新着情報

    育休中の社会保険料、免除要件厳しく 厚労省方針

    育児休業期間中の社会保険料免除の要件を賞与の保険料については厳しく、月々の保険料については適用対象を拡大する方針を示しました。.現在は、月末時点の取得状況のみで免除対象者を判断しているため、年末年始に...

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ