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コラム

「感染・ワクチン副反応」労災認定はどんなとき?

コラム2021.08.25

業務上のコロナ感染、ワクチン接種による健康被害、コロハラ・ワクハラによる精神疾患の場合

 

労災認定については、下記のとおりです。

 

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(1)業務上の感染

業務上の感染については、厚生労働省の通達(令和2年4月 28 日 基補発 0428 第1号)で以下のように労災認定基準が示されています。

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ア 医療従事者等:

業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる。

イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの:

感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となること。

ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの:

調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。

(令和2年4月 28 日 基補発 0428 第1号)

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(2)通勤での感染

労災は、業務上の傷病に加え、通勤に起因して発生した傷病についても、保険給付の対象になることを認めています。

 

しかしながら、通勤電車で感染したことを客観的に証明するなど、因果関係を証明することは非常に困難でしょう。

 

まだ事例の蓄積が無く、労災に該当するか否かの判断権限を持つ労働基準監督署が実際にどのような判断を示すかは未知数ですが、通勤に関連して新型コロナウイルスに感染した可能性がある場合には、労災の申請を行うことができるということは覚えておいていただきたいと思います。

 

ただし、コロナ感染に拘らず、通勤途中で寄り道をする場合、生活必需品の買い出しなど「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」である場合以外は認められず、長時間の買い物をしたり、飲食店に立ち寄ることなどをした場合は、通勤経路を逸脱したとして、労災認定を受けられなくなってしまいますので、ご注意ください。

 

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(3)ワクチン接種により健康被害があった場合

現時点の厚労省の見解では、ワクチン接種により健康被害があった場合、たとえ職域接種や事業主の勧奨により接種したとしても、原則として労災の対象外としています。

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ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。

(厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5 労災補償 問10)

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ただし、医療従事者や高齢者施設従事者などがワクチン接種により健康被害を生じた場合は、労災扱いとなります。

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医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。

(厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5 労災補償 問10)

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(4)コロハラ・ワクハラによる精神疾患

1~3とは少し性質が変わりますが、コロナ禍で新しいハラスメントも問題視されています。新型コロナウイルスに感染したことに対して、執拗に責任を追及したり、感染者が職場復帰後に不当な扱いを受けるというコロナハラスメント(コロハラ)が増加しています。

 

また、ワクチンの接種は個人の判断に委ねられているものの、未接種者に接種を強要したり、不当な扱いをしたりするワクチンハラスメント(ワクハラ)も社会問題になりつつあります。

 

職場でこのようなハラスメントを受けた結果、労働者が精神疾患を発症したというような場合においては、セクハラやパワハラに起因する精神疾患と同様、労災の認定を受けることができる可能性があります。

 

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https://toyokeizai.net/articles/-/450344

 

 

 

 

 

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