歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法の変更(令和3年9月1日~)|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

助成金情報

歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法の変更(令和3年9月1日~)

助成金情報2021.08.23

 

歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。

.

〇判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業より、助成額算定に用いる休業手当支払率を以下により算定する方法に変更します。

.

〇また、この休業手当支払率は、6カ月経過ごとに見直しを行います。

.

〇給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合、対象となります。

 

.

変更内容

.

【変更前】

休業協定書に定めた基本給を含む手当等の支払い率のうち、最も低い支払率を適用

.

⇩⇩⇩

.

【変更後】

(当該月の休業手当支払額の総額)÷{(平均賃金額)×(月間休業延日数)}

.

※該当する場合は、厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があります。

.

対象となる事業主

・今回の変更は、助成額が実際に支払われた休業手当額に応じた額になるようにするものです。

・また、休業手当額は月ごとに変動する可能性があることから、このような変動をできるだけ助成額に反映させるため、休業手当支払率は6カ月経過ごとに見直しを行います

 

.

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ