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テレワーク等に対応した健康保険被保険者証の本人直接交付
新着情報2021.08.17
健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられていますが、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付すること等が可能となるよう、所要の改正を行うこととされました。
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施行期日は、令和3年10月1日です。
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https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0020.pdf