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新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例

新着情報2021.06.08

標記の通達(保保発 0604 第1号 令和3年6月4日)が発令されています。

 

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この特例の趣旨は次の通りです。

 

各保険者が、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしています。

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しかしながら、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないことと取り扱うようにとの通達です。

 

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詳細は下記のとおりです。

 

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ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210607S0020.pdf

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特例に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210607S0030.pdf

 

 

 

 

 

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