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複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いに関する通達

新着情報2021.03.22

「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」

(基管発 0318 第1号 基補発 0318 第6号 基保発 0318 第1号 令和3年3月 18 日)

 

厚生労働省より、標記の通達が発出されています。

 

概要は下記のとおりです。

 

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整理表(2事業場で複数事業労働者に該当する業務災害の場合)

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    A社

  B社

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①給付基礎日額

(労災法第8条第3項)

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給付基礎日額相当額を合算(原則)

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②「労働することができない」

(労災法第 14 条第1項本文)

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全体で判断

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③賃金を受けない日

(労災法第 14 条第1項本文)

 

 

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  • 全事業場が賃金を受けない日に該当=「賃金を受けない日」 : 支給
  • 全事業場が賃金を受けない日に非該当 :不支給
  • 一部事業場が賃金を受けない日に非該当=「賃金を受けない日」: 支給
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部分算定日(労災法第 14 条第1項但書き)に係る処理

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④「賃金が支払われる休暇」

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各事業場で判断

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各事業場で判断

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⑤「所定労働時間のうちその

一部分についてのみ労働する日」

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各事業場で判断

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各事業場で判断

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⑥部分算定日における

給付基礎日額からの控除

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給付基礎日額から実際の賃金分(各事業場の平均賃金相当額を上限とする。)を控除

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https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210319K0010.pdf

 

 

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