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無期雇用切り替え直前の雇い止め 無効と判断 東京地裁

新着情報2021.03.22

平成25年(2013年)4月1日より、労働契約法が改正され、「無期転換ルール」が定められました。

 

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無期転換ルールとは?

 

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

 

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契約期間が1年の場合 5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合 1回目の更新後の3年間に、無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。

 

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この無期転換申込権が発生する直前の雇止めの有効性をめぐる訴訟で、「雇止め」を無効とする判断が示されました。(東京地方裁判所)

 

無期雇用申込権を阻止するための「雇止め」は無効ということです。

 

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この無期転換申込件が発生する前の「雇止め」について、厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」にも次のように記載されています。

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「無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。」

 

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https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210319/1000061885.html

 

 

 

 

 

 

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