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70歳までの就業機会確保として創業支援等措置により就業する者を労災保険の特別加入対象とする改正省令発出
新着情報2021.03.01
2月26日、官報に労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第44号)が掲載されました。
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内容は、労災保険の特別加入の対象を規定する労災保険法施行規則46条の17に次の1号を加え、70歳までの就業機会確保として創業支援等措置により就業する者を新たに対象とするものです。
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九 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
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創業支援等措置により就業する者への労災保険適用は、令和2年の改正雇用保険法改正に関する参議院附帯決議において、「特別加入制度の対象とすることについて検討すること」とされ、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会では、業務内容が多岐にわたる可能性がある等の理由により、主に次の3つが検討されました。
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(1)保険料率の設定
(2)既存の仕組みとの重複
(3)多様な業務に関する災害防止措置を実施する必要の有無
部会資料によれば、次のような検討がされています。
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【業種全体の就業者数】
●60歳~64歳の正規就業者数のうち65歳を超えても働きたいと希望する者であり、試算結果は約135万人(2018年労働力調査)
●20.0%の中小企業が、70歳までの就業機会の確保措置として、創業等支援措置の導入を予定している(日本・東京商工会議所の「多様な人材の活躍に関する調査結果」(令和2年9月24日))
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【想定される業務】
●経験や技術、専門性を活かした講師や研究・調査に係る業務、経理等の事務作業が多いと考えられる
⇒ これまでの経験や技術、専門性を活かした形で、経理等の事務作業の業務委託契約が結ばれる事例。
⇒ 農業機械メーカーが従前より事業展開している、中山間地域での農業者養成講座に、高年齢者が運営担当者や講師として参画するなどの事例。
⇒ 自動車メーカーが車を題材にした小学校への出前授業を行う際、企画、出張授業を高年齢者に委託する事例。
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【災害の状況】
●講義中に、教壇から足を滑らせ転倒し、足首を捻挫した 等
●長時間のデスクワークにより腰痛が再発した 等
●出先への移動中に交通災害に被災した 等
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【同種もしくは類似の既存の業種(特別加入区分を含む)】
94 その他の各種事業
(「9416 前各項に該当しない事業」「9425 教育業」)
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【既存の仕組みとの重複の整理】
既存の特別加入枠組みに加入することとする。
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【災害防止措置】
●特別加入時に高年齢者向けの安全衛生研修を実施、さらに1年ごとの研修機会を確保。
●基本的には「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」等に基づき、高年齢者を念頭においた研修を実施。
●出張研修やオンラインによるリモート研修を実施することにより、遠隔地の特別加入者への災害防止措置も適切に実施。
●転倒災害対策など基本的な災害防止対策、腰痛防止や加齢による体力の衰えの問題などに重点を置いた研修機会を確保。
●各特別加入者に交付された創業支援等措置実施計画における安全および衛生に関する事項の内容を踏まえた災害防止措置を適切に実施。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 労災保険 特別加入 創業支援等措置 就業機会確保
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