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コロナ給付金 申告の必要あり・なし『確定申告』
新着情報2021.02.16
本日より所得税の確定申告がスタートしましたが、コロナ禍での公的助成金・給付金の収入があった場合、下記のとおり、申告が必要なものと必要ないものがあるので、ご確認ください。
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<<確定申告の必要あり>>
【持続化給付金】
2019年同月比で50%以上売り上げが減少している中小企業や個人事業主やフリーランスの人を対象とする給付金で、最大給付額は中小企業は200万円、個人事業主やフリーランスは100万円。一般的には事業所得となるため申告が必要。
【感染拡大防止協力金】
「休業要請協力金」など自治体によって、名称の違いあり。自治体などの要請により、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業や営業時間の短縮に協力した中小企業や個人事業主に支給。一般的には事業所得となるため申告が必要。
【家賃支援給付金】
緊急事態宣言などで売り上げが減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金。
対象は2020年5月~12月の売上高が2019年同月比50%減少、または、連続3カ月で2019年同期比30%以上減少している中小企業や小規模事業主、個人事業主やフリーランス。一般的には事業所得となるため申告が必要。
【雇用調整助成金】
事業主が労働者に休業手当などを支払う場合、厚生労働省がその一部を助成する制度。一般的には事業所得となるため申告が必要。
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<<確定申告の必要なし>>
【特別定額給付金】
原則、住民基本台帳に記録されている人全員が対象となる特別定額給付金(1人あたり10万円)は非課税とされているため、所得税はかからない。確定申告は不要。
【子育て世帯への臨時特別給付金】
2020年4月分(3月分を含む)の児童手当(特例給付を除く)を受給している世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、児童1人に対して一時金(1万円)として支給。非課税のため確定申告は不要。
【ひとり親世帯臨時特別給付金】
2020年6月分の児童扶養手当を受給しているひとり親世帯などを対象に1世帯あたり5万円、第2子以降は1人につき3万円支給。非課税のため確定申告は不要。
【緊急小口資金】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯を対象にした特例貸付制度で、上限20万円まで。「貸付」で給付金ではないため、課税対象にはならない。
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その他の注意点
■副業で20万円を超えたら申告が必要
■コロナ禍ならではの税優遇制度も ...
■給与所得控除の上限が850万円超に ...
■配偶者控除の基準は48万円以下に ...
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https://news.yahoo.co.jp/articles/ce978f5bed53221f4e47e252733347019f4197fc?page=1
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