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雇用保険の二重加入制度

新着情報2021.02.16

 

労災保険法においては、令和2年9月1日から、複数の職場で働く「ダブルワーカー」に対する保護が強化され、労災給付は全ての就業先の賃金額を合算した額に基づいて決定される事になりました。

 

しかしながら、雇用保険は、二重加入が認められておらず、「主たる賃金を受ける雇用関係」についてのみ、被保険者資格が生じます。

 

これが、令和4年1月から改正雇用保険法が施行され、高年齢者を対象とする二重加入の特例制度がスタートします。

 

まずは、「試行的に」対象を高年齢者だけに限定して、次の3要件を満たすときは、二重加入が認められることになります。

 

(1)2以上の事業所で雇用される65歳以上の高齢者である

(2)それぞれの事業所の週所定労働時間が20時間未満である

(3)複数事業所(5時間以上の事業所を合計)の週所定労働時間の合計が20時間以上である

 

65歳以上の高齢者は、一般の被保険者とは違い、失業給付は、一時金(高年齢求職者給付金)の形で支払われます。

 

二重加入している高年齢被保険者が失業すれば、2事業所分の賃金を合算した額をベースとして高年齢求職者給付金が支給され、片方だけ失業(部分失業)したときも、失われた賃金に応じて、一時金の額が計算され、支給されます。

 

これによって、副業・兼業が促進されることになるでしょう。

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https://jinjibu.jp/article/detl/hr-survey/2445/

 

 

 

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