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税制改正に合わせて国民年金の制度の基準額の引上げが行われます
新着情報2021.02.02
1月22日、厚生労働省は、国民年金法施行令等の一部を改正する政令案(仮称)の概要に対するパブリックコメント募集を開始しました。
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これは、次の3つの動きを受けたものです。
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【平成 30 年度税制改正】
●給与所得控除および公的年金等控除の10万円引下げ
●基礎控除の10万円引上げ
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【平成 30 年度与党税制改正大綱】
●所得税または個人住民税の総所得金額等や合計所得金額を活用している社会保障制度等の給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう措置を講じなければならない
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【老齢基礎年金の額の改定等に基づく老齢年金生活者支援給付金の所得基準額等の見直し】
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対象となるのは次の制度で、基準額が一律10万円引き上げられることとなります。
(1)国民年金保険料の免除制度
(2)20 歳前障害基礎年金の支給停止
(3)老齢福祉年金の支給停止
(4)特別障害給付金の支給停止
(5)障害・遺族年金生活者支援給付金の支給要件
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また、次の給付金の基準額の改定も行われます。
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(6)老齢年金生活者支援給付金の所得基準額
779,900 円 → 781,200 円
(7)補足的老齢年金生活者支援給付金の補足的所得基準額
879,900 円 → 881,200 円
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今後は、令和3年3月に公布のうえ、上記(1)は令和3年4月1日、7月1日より各一部施行、(3)は令和3年8月1日より施行、その他は令和3年10月1日より施行される見通しです。
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なお、この国民年金法施行令等の一部改正に伴い国民年金法施行規則等の一部改正も行われる予定で、省令案(概要)に対するパブリックコメント募集を、1月29日より開始しています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 国民年金 給与所得控除 公的年金等控除 基礎控除 保険料免除 20 歳前障害基礎年金 老齢福祉年金 特別障害給付金 障害・遺族年金生活者支援給付金 老齢年金生活者支援給付金
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