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労災保険における請求書等に係る押印等の見直しに関する通達
新着情報2021.01.20
1月7日、労働基準局より「労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について」(令和3年1月7日基管発0107第1号基補発0107第1号基保発0107第1号)が発出されました。
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令和2年12月25日に改正された労災保険事務の取扱い(押印を求める手続きの見直しのための労働基準法施行規則等を踏まえたもの)について、改正前様式を使用して請求書等が作成された場合の対応などがまとめられています。
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具体的には、次のような取扱いを求める内容となっています。
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●労災保険における請求書等への記名等
すべての手続きにおいて押印等を求めないものであるが、記名等をすることについては、記載方法を問わず引き続き必要となるものであり、記名等がない請求書等については、電話照会によって補正することなく、不備返戻を行うこと
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●改正前様式
当分の間、取り繕って使用することが可能であり、この様式による場合、押印欄の二重線等による訂正を求める必要はないこと
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●加除訂正印
押印を求めないこと
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●電子申請における電子署名
今般の見直しにかかわらず、別途指示がない限り、なお従前のとおりであること
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●請求人等の記名等
記名等の信ぴょう性につき疑義が生じた場合については、請求人等への電話照会等により確認を行うこと
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●改正前の押印等に係る不備
令和2年12月25日改正前に受け付けた請求書等のうち、押印等がないものの取扱いについては、改正日以後においては、その他の記載事項に不備がなければ、不備返戻を行う必要はない
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●様式第8号(労働者災害補償保険 休業補償給付支給請求書兼複数事業労働者休業給付支給請求書兼休業特別支給金支給申請書 )への記載事項の追加
災害発生日と初診日が同日の場合に当日の所定労働時間内に通院したか否かを記載するよう、「(37)災害の原因及び発生状況」欄に記載事項の追加を行った
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 労災保険 押印 記名 署名
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