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労使協定方式における同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準について例外的取扱いをする場合の提出様式公表(労働者派遣事業)
新着情報2021.01.07
令和2年12月25日、厚生労働省より「労使協定方式における現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱いに関する提出様式について」(令和2年12月25日職発1225第3号)が発出されました。
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本通達は、労働者派遣事業を営む事業所において同一労働同一賃金を実現するための方法として労使協定方式を採用した場合に関するものです。
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令和2年10月21日に公表された労使協定方式における同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準について、労使合意により「平成30年(度)の統計調査等」を用いることとする、例外的取扱いをすることが認められましたが、本通達ではこの例外的取扱いをする場合に提出する様式「労使協定方式における現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱いに関する提出様式(令和3年度及び令和4年度共通様式)」の提出方法等を定めています。
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通達には、次の提出方法・提出期限のほかに記載に関する留意点が盛り込まれています。
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【提出方法】
・提出方法:事業報告書に併せて別紙様式2部を提出
別紙様式には事業活動を示す指標の根拠書類を1部添付
・提出先:事業主管轄労働局
(注)労使協定を派遣元事業主単位で締結している場合には、当該単位により別紙様式を提出することも差し支えありません。
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【提出期限】
・令和3年度に提出する別紙様式:令和3年6月30 日
・令和4年度に提出する別紙様式:令和4年6月30 日
(注)令和3年度については、派遣元事業主から事業主管轄労働局に申出があった場合には、当該期限を令和3年8月31日まで延長することができます。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 労働者派遣 労使協定方式 賃金水準 例外的取扱い 事業報告書
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