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これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書(案)

新着情報2020.12.24

12月23日、第5回これからのテレワークでの働き方に関する検討会が開催され、報告書(案)が示されました。
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同会では、主に次の4点の課題および対応方針について議論してきました。
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テレワークの対象者を選定する際の課題
 ・対象者の選定
 ・対象業務
テレワークの実施に際しての労務管理上の課題
 ・人事評価
 ・費用負担
 ・人材育成
テレワークの場合における労働時間管理の在り方
テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルス
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ここでは、労働時間管理の在り方に関する報告内容を紹介します。
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●自己申告された労働時間が実際の労働時間と異なることを客観的な事実により使用者が認識している場合を除き、労働基準法との関係で、使用者は責任を問われないことを明確化する方向で検討を進めることが適当
●中抜け時間があったとしても、労働時間について、少なくとも始業時間と終業時間を適正に把握・管理すれば、労働基準法の規制との関係で、問題はないことを確認しておくことが適当
●テレワークガイドラインにおいては、テレワークの特性に適した労働時間管理として、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制がテレワークになじみやすい制度であることを示すことが重要
●事業場外みなし労働時間制については、制度を利用する企業や労働者にとって、その適用の要件がわかりやすいものとなるよう、具体的な考え方をテレワークガイドラインにおいて明確化する必要がある
●現行のテレワークガイドラインには所定労働時間内の労働を深夜に行うことまで原則禁止としているという誤解を与えかねない表現があるが、誤解を与えないようにしつつ、長時間労働対策の観点も踏まえて工夫を行う必要がある
●たとえ個人が深夜労働を選択できたとしても、業務を行っていない他者の業務時間に配慮し、プライベートを侵害しないようにすることも重要
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • テレワーク 労働時間管理 自己申告 中抜け フレックスタイム深夜
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第5回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15700.html

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