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育児休業中の就労に関するリーフレット公表

新着情報2020.12.24

厚生労働省より、育児休業期間中の一時的・臨時的就労に該当する例・該当しない例を挙げたリーフレットが公表されています。
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育児休業期間中の就労について、リーフレットでは、「労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはでき」るとし、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはならないとされています。
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また、労働者との合意や雇用管理上の措置については、次のように記載されています。
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※ 労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。(事業主の一方的な指示により就労させることはできません。)
※ 事業主は、育児休業中に就労しなかったことを理由として、不利益な取り扱い(人事考課において不利益な評価をするなど)を行ってはなりません。また、上司や同僚からのハラスメントが起きないように、雇用管理上必要な措置を講ずる必要があります。
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なお、リーフレットでは一時的・臨時的就労に該当する例を5例、該当しない例を1例挙げていますが、あくまで例示でありこの他にも該当する場合はあるとされています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 育児休業 一時的・臨時的就労
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育児休業中の就労について
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf

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