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オンラインによる医師面接指導に関する通達

新着情報2020.12.01

11月19日、厚生労働省より、「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」(基発1119第2号令和2年11月19日)が発出され、オンラインで面接指導を行うことについて、考え方および留意事項が示されています。
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【基本的な考え方】
・医師による面接指導は、医師が労働者と面接し、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うものであるため、労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができる方法により行う必要がある。
・ただし、面接指導を実施する医師が必要と認める場合には、直接対面によって行う必要がある。
・オンラインで面接指導を行う場合においても、労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにするため、以下に掲げる事項に留意する必要がある。
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【留意事項】
(1)事業者は、面接指導を実施する医師に対し、面接指導を受ける労働者が業務に従事している事業場に関する事業概要、業務の内容及び作業環境等に関する情報並びに対象労働者に関する業務の内容、労働時間等の勤務の状況及び作業環境等に関する情報を提供しなければならない
(2)面接指導を実施する医師は、以下のいずれかに該当することが望ましい
 ・対象労働者が所属する事業場の産業医
 ・契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している
 ・過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある
 ・過去1年以内に、当該労働者に指導等を実施したことがある
(3)面接指導に用いる情報通信機器が、以下のすべての要件を満たすこと
 ・医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること
 ・情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること
 ・労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること
(4)オンラインによる面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 医師 面接指導 産業医
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情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(基発1119第2号令和2年1
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201124K0010.pdf

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