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育休中の社会保険料、免除要件厳しく 厚労省方針

新着情報2020.11.30

育児休業期間中の社会保険料免除の要件賞与の保険料については厳しく月々の保険料については適用対象を拡大する方針を示しました。
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現在は、月末時点の取得状況のみで免除対象者を判断しているため、年末年始に短期間だけ育休取得すれば冬のボーナスが免除対象となっていますが、1ヶ月以上の取得を要件としました。
また、月々の保険料については、月末を含まない月は免除対象となりませんでしたが、新たに同じ月に2週間以上の育休を取得した場合は月末を含まなくても免除対象とするよう対象範囲を広げました。
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ただ、2週間未満の育休取得も促す目的から、月末の取得基準も残し、月末1日だけの取得でも免除対象となる抜け穴的なルールは残ることになります。

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