新着情報
厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年10月)について
新着情報2020.09.25
令和2年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせがあります。
医療保険、雇用・労働関係では次の点で制度変更があります。
【医療関係】
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限 | 医療保険の被保険者等記号・番号等が個人単位化されたことに伴い、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者等記号・番号等の告知を要求することが制限される。 | 本人確認等を目的として医療保険の被保険者証等を使用している事業者等 | 保険局 保険課 (直通) 03-3595-2556 |
後日掲載 |
【雇用・労働関係】
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
---|---|---|---|---|
雇用保険の給付制限の短縮 | 自己都合により離職した方が雇用保険の求職者給付を受給する場合の給付制限を3ヶ月から2ヶ月(5年間のうち2回まで)に短縮する。 | 雇用保険の求職者給付の受給者 | 職業安定局 雇用保険課 (直通) 03-3502-6771 |
「給付制限期間」が2か月に短縮されます。~令和2年10月1日から適用~ |
最低賃金額の改定 ※1 | 都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。 40県において、時間額1円から3円の引上げとなる(全国加重平均902円)。 |
すべての労働者とその使用者 | 労働基準局 賃金課 (直通) 03-3502-6757 |
令和2年度地域別最低賃金改定状況 必ずチェック最低賃金 使用者も、労働者も。 |
複数事業労働者に関するセーフティネットの整備に係る労災保険制度の見直し ※2 | 複数事業労働者の労災保険給付について、 1)全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎に保険給付額を算定 2)全ての就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定 を行う。 |
被災労働者等 | 労働基準局 労災管理課 (直通) 03-3502-6292 |
労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~ |
※1 令和2年10月1日以降、各県で順次発効
※2 令和2年9月1日施行
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【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00008.html
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