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求人不受理、外国人技能実習生に定額残業代制を適用する場合の労働条件明示等、指針の改正に関するパブリックコメント募集

新着情報2020.09.25

  9月17日、出入国在留管理庁厚生労働省「監理団体及び団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針」(以下、「技能実習指針」という)の改正に関するパブリックコメント募集を開始しました。

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この改正は、平成29年の第193回国会で成立した雇用保険法の改正により、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人については、ハローワークで受理しないこととされ、公布から3年以内施行とされていたものが施行される等に伴うものです。
改正内容の概要は、次のとおりです。

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【求人不受理の実効性を高めるための監理団体の責務】
●監理団体は、原則として、団体監理型実習実施者等に対し、技能実習に係る職業紹介に関する求人の申込みが職業安定法5条の5第1項各号に規定する不受理対象の求人者等のいずれかに該当するか否かを申告させるべきこととする
●監理団体は、技能実習に係る職業紹介に関する求人の申込みが職業安定法5条の5第1項各号のいずれかに該当することを知ったときは、当該求人を受理しないことが望ましいこととする
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【外国人技能実習生に定額残業代制を適用する場合の労働条件明示】
監理団体および団体監理型実習実施者等は、時間外労働等に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、その計算方法等を明示することとする
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今後は、令和2年10月下旬に告示のうえ、同日より適用される見通しです。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 技能実習 技能実習指針 雇用保険法 職業安定法 定額残業代 監理団体
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「監理団体及び団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示(案)」に係る意見募集に
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200216&Mode=0

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