「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(改定版)(案)が了承されました|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(改定版)(案)が了承されました

新着情報2020.08.31

8月27日、第163回労働政策審議会労働条件分科会が開催され「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(改定版)(案)が了承されました。これにより、9月1日より見直されることとなります。
.新ガイドラインの概要は、次のとおりです。これまでの議論で示されていた労働時間管理の方法や健康確保措置以外の項目も盛り込まれています。

.

1 副業・兼業の現状
2 副業・兼業の促進の方向性
3 企業の対応
(1)基本的な考え方
ア 安全配慮義務
イ 秘密保持義務
ウ 競業避止義務
エ 誠実義務
オ 副業・兼業の禁止または制限
(2)労働時間管理
ア 労働時間の通算が必要となる場合
イ 副業・兼業の確認
ウ 労働時間の通算
エ 時間外労働の割増賃金の取扱い
オ 簡便な労働時間管理の方法
(3)健康管理
ア 健康確保措置の対象者
イ 健康確保措置等の円滑な実施についての留意点
4 労働者の対応
5 副業・兼業に関わるその他の制度について
(1)労災保険の給付(休業補償、障害補償、遺族補償等)
(2)雇用保険、厚生年金保険、健康保険

.

【副業・兼業の禁止または制限】
上記3(1)オでは、就業規則で定めている兼業・副業を行う際の許可手続への違反があった場合の懲戒処分の可否について、次のように示されています。

.

(イ)なお、副業・兼業に関する裁判例においては、就業規則において労働者が副業・兼業を行う際に許可等の手続を求め、これへの違反を懲戒事由としている場合において、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様のものは、禁止違反に当たらないとし、懲戒処分を認めていない。
このため、労働者の副業・兼業が形式的に就業規則の規定に抵触する場合であっても、懲戒処分を行うか否かについては、職場秩序に影響が及んだか否か等の実質的な要素を考慮した上で、あくまでも慎重に判断することが考えられる。

.

【副業・兼業の確認】
3(2)イでは、使用者が労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認するとされており、その方法として、就業規則・労働契約等に届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましいとされています。
また、副業・兼業の内容として確認する事項としては、次のように示されています。

.

(イ)労働者から確認する事項
副業・兼業の内容として確認する事項としては、次のものが考えられる。
・他の使用者の事業場の事業内容
・他の使用者の事業場で労働者が従事する業務内容
・労働時間通算の対象となるか否かの確認
労働時間通算の対象となる場合には、併せて次の事項について確認し、各々の使用者と労働者との間で合意しておくことが望ましい。
・他の使用者との労働契約の締結日、期間
・他の使用者の事業場での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻
・他の使用者の事業場での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数
・他の使用者の事業場における実労働時間等の報告の手続
・これらの事項について確認を行う頻度

.

副業・兼業の促進に関するガイドライン 平成 30 年1月策定(令和2年9月改定版)

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665413.pdf

 

.

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 副業・兼業 安全配慮義務 秘密保持義務 競業避止義務 誠実義務 労働時間管理 通算 健康確保措置
.
第163回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13228.html

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ