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副業・兼業を行う場合の健康確保措置に関する議論が行われました

新着情報2020.08.28

 8月26日、第133回労働政策審議会安全衛生分科会が開催され、副業・兼業を行う場合の健康確保措置について、副業・兼業の促進に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」という)の見直しに関する議論が行われました。

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資料によれば、複数就業者の労災保険給付の見直しに係る改正労働者災害補償保険法の施行に併せたガイドラインの見直し案として、労働安全衛生関係では次の項目が挙げられています。

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【使用者責任】
・実質的に雇用労働である場合には、形式的な就労形態に関わらず、労働安全衛生法等が適用されること。違法な偽装請負の場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合等においては、就労の実態に応じて、労働基準法、労働安全衛生法等における使用者責任が問われる。

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【就業時間の把握】
・労働者が労働時間等を申告しやすい環境を整備する観点から、副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったことにより、当該労働者について不利益な取扱いをすることはできないこと。
・健康確保の観点からも、他の事業場における労働時間と通算して適用される労働基準法の時間外労働の上限規制を遵守すること、また、それを超えない範囲内で自らの事業場及び他の使用者の事業場のそれぞれにおける労働時間の上限を設定する形で副業・兼業を認めている場合においては、自らの事業場における上限を超えて労働させないこと。
・使用者の指示により副業・兼業を開始した場合は、当該使用者は、原則として、副業・兼業先の使用者との情報交換により、それが難しい場合は、労働者からの申告により把握し、自らの事業場における労働時間と通算した労働時間に基づき、健康確保措置を実施することが適当であること、また、実効ある健康確保措置を実施する観点から、他の使用者との間で、労働の状況等の情報交換を行い、それに応じた健康確保措置の内容に関する協議を行うことが適当であること。

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【健康確保】
・使用者が労働者の副業・兼業を認めている場合は、健康保持のため自己管理を行うよう指示し、心身の不調があれば都度相談を受けることを伝えること、副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じ法律を超える健康確保措置を実施することなど、労使の話し合い等を通じ、副業・兼業者の健康確保に資する措置を実施することが適当であること。
・労働者が使用者に対して他の使用者の事業場の業務量、自らの健康の状況等について報告することは、企業による健康確保措置を実効あるものとする観点から有効であること。

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【求職活動】
・労働者が副業・兼業先の求職活動をする場合には、就業時間、特に時間外労働の有無等の副業・兼業先の情報を集めて適切な就職先を選択することが重要であること。なお、適切な副業・兼業先を選択する観点からは、ハローワークにおいて求人内容の適法性等の確認を経て受理され、公開されている求人について求職活動を行うこと等も有効であること。

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なお、8月27日の第163回労働条件分科会では、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方等に関する議論が行われましたので、別途取り上げることとします。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 副業・兼業 健康確保措置 偽装請負 労働時間 時間外労働
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第133回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13220.html

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