新着情報
労働者派遣に関する省令・指針の改正に関するパブリックコメント募集が行われています
新着情報2020.08.20
改正内容は、次のとおりです。
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【 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案(概要)】
●派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
派遣元事業主に対し、実施する教育訓練および希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について、派遣労働者に対する雇入れ時の説明を義務付けることとする。
●労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成について
労働者派遣契約に係る事項について、書面に記載しておかなければならないこととされているが、電磁的記録により作成することを認める。
公布日:令和2年9月下旬(予定)
施行期日:令和3年1月1日
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【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)】
●雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取等
派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、派遣労働者の希望する措置の内容を聴取しなければならないこととするとともに、その聴取結果を派遣元管理台帳に記載しなければならないこととする。
●マージン率等のインターネットでの情報提供について
派遣元事業主による情報提供の義務がある全ての情報について、インターネットの利用その他の適切な方法により情報提供しなければならないこととする。
公布日:令和2年9月下旬(予定)
施行期日:令和3年4月1日
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【派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針等の一部を改正する告示案(概要)】
●派遣先指針の一部改正
特に派遣先に課されている労働関係法令上の義務に関する苦情については誠実かつ主体的に対応すべきことを派遣先指針に明記する。
●日雇指針の一部改正
日雇派遣において、日雇派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合について、必要な雇用管理が適切に行われるようにするため、派遣元事業主は、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業等により雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすべきことを明確化する。
公布日:令和2年9月下旬(予定)
施行期日:令和3年1月1日
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【派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案(概要)】
●派遣元指針の一部改正
派遣元事業主による情報提供については、常時インターネットの利用により、広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすることとする。
公布日:令和2年9月下旬(予定)
施行期日:令和3年4月1日
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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