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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害福祉サービス等分)について
新着情報2020.06.30
この交付金は、障害福祉サービス施設・事業所等における、感染症対策費用、勤務する職員に対する慰労金の支給、障害福祉サービス施設・事業所のサービス再開支援等に充てられるものです。
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以下、実施要綱より抜粋して紹介します。
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【障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策支援事業】
実施主体:都道府県
支援対象サービス:すべての障害福祉サービス施設・事業所等
交付額:事業所・施設等の種別に応じて別に定める額
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【障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業】
実施主体:都道府県
支給対象者:
(1)障害福祉サービス施設・事業所等及び重度障害者等包括支援事業所に勤務し、利用者と接する職員
(2)次のいずれにも該当する職員
・ 支給対象施設・事業所で通算して10 日以上勤務した者
・ 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる)
支給回数:1人につき1回
支給額:
(1)利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
・(訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 …1人20万円
・(その他の介護事業所・施設)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員…1人20万円
※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
・ それ以外の職員…1人5万円
(2)(1)以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員… 1人5万円
課税の取扱い:非課税所得に該当
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 障害福祉サービス 感染症対策 慰労金