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「特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない」とする「押印についてのQ&A」が公表されています
新着情報2020.06.25
このQ&Aは、コロナ問題で行政手続、民間取引で必要とされる押印について、テレワーク推進の妨げになっていることが問題視され、第6回経済財政諮問会議(4月27日開催)にて、できる限りオンラインで進められるよう検討が指示されたことを受けたものです。
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主な内容を抜粋して紹介します。
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●特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。(問1)
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●本人による押印の効果として、文書の真正な成立が推定される。(問3)
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●文書の成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、文書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断される。他の方法によっても文書の真正な成立を立証することは可能であり、本人による押印がなければ立証できないものではない。(問3)
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●テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる。(問3)
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●契約書を始めとする法律行為が記載された文書については、文書の成立の真正が認められれば、その文書に記載された法律行為の存在や内容(例えば契約の成立や内容)は認められやすい。他方、請求書、納品書、検収書等の法律行為が記載されていない文書については、文書の成立の真正が認められても、その文書が示す事実の基礎となる法律行為の存在や内容(例えば、請求書記載の請求額の基礎となった売買契約の成立や内容)については、その文書から直接に認められるわけではない。(問4)
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●(文書の成立の真正を証明する手段として)次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。
① 継続的な取引関係がある場合
取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。)
② 新規に取引関係に入る場合
契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証など)の記録・保存本人確認情報の入手過程(郵送受付やメールでのPDF 送付)の記録・保存文書や契約の成立過程(メールやSNS 上のやり取り)の保存
③ 電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログインID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。)
・上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様化していくことが想定される。
(a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存
(b) PDF にパスワードを設定
(c) (b)のPDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達
(d) 複数者宛のメール送信(担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等)
(e) PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存(問6)
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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