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複数事業労働者の労災保険給付は令和2年9月1日施行予定

新着情報2020.06.04

6月1日、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会複数事業労働者の労災保険給付の新設に伴う政令、省令の要綱案について諮問し、妥当との答申を得ました。
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これにより、令和2年7月上旬に政省令が公布され、9月1日より施行予定となりました。

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政令案、省令案の概要で示されている改正内容は、次のとおりです。

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【政令案概要】
●新設された複数事業労働者休業給付、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金および複数事業労働者傷病年金についても、これまでの保険給付と同様の併給調整を行うための所要の改正を行う
●労災保険率の算定に当たり、複数事業労働者に係る保険給付に要する費用の予想額の算定の基礎となる事項として、複数業務要因災害に係る保険給付の受給者数および平均受給期間を考慮するとともに、複数業務要因災害に係る災害率を考慮する等の所要の改正を行う

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【省令案概要】
●複数事業労働者に類する者を、負傷、疾病、障害又は死亡の原因または要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする
●複数事業労働者における給付基礎日額の算定については、各事業場の給付基礎日額相当額を合算して得た給付基礎日額に給付基礎日額の例外である自動変更対象額ならびに年齢階層別の最低限度額および最高限度額の規定を適用することとする
●複数事業労働者が保険給付の請求を行う際の請求書の必須記載事項に複数事業労働者である旨を追加する
●複数事業労働者療養給付の支給事由である疾病を、脳・心臓疾患および精神障害その他二以上の事業の業務を要因とすることが明らかな疾病とする
●複数事業労働者に係る保険給付及び特別支給金について、改正により新たに給付されるものについて、徴収法に規定する労災保険のメリット制に影響させないこととするため、所要の改正を行う
●特別支給金について、複数業務要因災害に係る保険給付および複数の就業先の賃金に基づく給付基礎日額等の算定に関する改正に合わせた所要の規定の整備を行う

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 労災保険 複数事業労働者
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第87回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11594.html

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