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マイナンバー通知カードが5月25日で廃止されます

新着情報2020.05.14

5月7日、総務省は政令第163号を発出し、マイナンバー通知カード(以下、「通知カード」といいます)を廃止する日を令和2年5月25日とすることとしました。

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通知カードの廃止は、昨年5月31日に公布されたデジタル手続法(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律)の定めによるもので、行政のデジタル化を推進するための施策の1つとしてなされるものです。

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廃止後は、個人番号通知書によってマイナンバーの通知が行われますが、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーが記載された「住民票の写し」もしくは「住民票記載事項証明書」の取得、またはマイナンバーカードの取得が必要となります。

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個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。送付されるのは、出生等により住民票に記載され新たにマイナンバーが付番された方で、すでにマイナンバーが付番されている方(平成27年10月以降に住民票に記載された方)には、送付されません。

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なお、通知カード廃止日以降も、住民票と記載事項が一致している通知カードは引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができますが、転居等により記載事項が一致しない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。

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通知カード廃止後は、記載事項の変更手続きができなくなりますので、変更が必要な場合は、廃止までに市区町村役場にて手続きをする必要があります。

同様に、通知カードの交付申請、再交付申請もできなくなりますので、必要な場合は廃止までに手続きをする必要があります。

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詳細は、市区町村のホームページのほか下記リンク先にてご確認ください。

  • マイナンバー 通知カード 個人番号通知書
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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める
https://kanpou.npb.go.jp/20200507/20200507h00243/20200507h002430002f.html

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