助成金情報
雇用調整助成金ガイドブック&FAQが更新されています
助成金情報2020.04.28
4月27日、厚生労働省は、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)を4月24日現在版に更新しました。
4月15日版からの主な変更点は、次のとおりです。
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【生産指標】
前年同月比5%以上減少に係る注が次のように変更されています。
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※1 前年同期を比較対象とすることが適当でない場合は、前々年同期1か月(※4)との比較が可能
※2 前年同期や前々年同期1か月と比較出来ない又は比較しても指標が5%以上減少せず、要件を満たさない場合は、計画届を提出する月の前年同月から計画届を提出する月の前々月までの間の適当な1か月(※4)との比較が可能
※3 対象期間の初日が令和2年4月1日より前である場合は、10%以上の減少が要件となります。
※4 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ当該1カ月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
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【不支給要件】
次の2つが削除されています。
●支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある。
●支給申請日の前日から起算して過去1年間において、労働関係省令違反により送検処分を受けている。
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【クーリング期間】
クーリング期間の適用がされない期間について、緊急対応期間(4月1日~6月30日)に実施した休業から、1月24日以降の休業へと拡大されています。
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【短時間休業】
ガイドブックに示された3つの具体例に限らず、これらの考え方に準ずる短時間休業が支給対象となるとの注が追加されています。
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【残業相殺】
残業相殺が適用されない期間について、緊急対応期間に実施した休業から、1月24日以降の休業へと拡大されています。
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【受給の手続きの流れ】
特例として、計画届の事後提出だけでなく、2回目以降の提出が不要となっています。
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【計画届の提出に必要な書類】
様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届の提出について、判定基礎期間ごとの提出とされていたものが、初回提出のみでよいとされています。
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なお、FAQについても、4月27日版へと更新されています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 雇用調整助成金 生産指標 クーリング期間 短時間休業
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