助成金情報
4月17日版の新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)で従業員の一時解雇に関する問が追加されています
助成金情報2020.04.20
4月17日、厚生労働省は、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新しました。
「4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)」の問12として、タクシー事業者が雇用調整助成金の活用による雇用の維持ではなく、従業員をいったん解雇したうえで再雇用することに関するものが加えられています。回答は、タクシーは、日常の移動に欠かすことができない公共交通機関であるとして、タクシー事業者の事業継続は重要であり、運転者の雇用の維持に向けた努力が十分になされることを期待するとの内容になっています。
さらに、事業主に対する支援のところでは、雇用調整助成金について次のように述べています。
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●助成額は、前年度に雇用していた全ての雇用保険被保険者の賃金総額(歩合制賃金も含む)を基に算定するため、直近の賃金額の減少は助成額に影響しにくい仕組みです。
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また、従業員が受ける休業手当・雇用保険の基本手当について、次のように述べています。
●(編注:休業手当・雇用保険の基本手当各々の)手当の額は、足下の業績悪化の賃金への影響の程度や個々の労働者の年齢や収入等によるため、どちらの手当の方が多くもらえるかは一概には言えません。
●雇用保険の基本手当は、再就職活動を支援するための給付です。再雇用を前提としており従業員に再就職活動の意思がない場合には、支給されません。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 解雇 雇用調整助成金 基本手当