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コラム

厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について 

コラム2020.04.03

【年金関係】

  • 国民年金保険料(※) 令和元年度16,410円から令和2年度16,540円に引上げ
  • 年金額 月65,141円(老齢基礎年金(満額)令和元年度から0.2%プラス改定)

年金生活者支援給付金額 月最大5,030円(令和2年度基準額。令和元年度から0.5%引上げ)

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【医療関係】

  • 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額

国民健康保険 年960,000円から年990,000円

後期高齢者医療  620,000円から  640,000円

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【雇用・労働関係】

  • 労災保険の介護(補償)給付額の改定(※)

介護を要する程度の区分に応じ、以下の額

(1)常時介護を要する方

・最高限度額:月額166,950円(165,150円)

・最低保障額:月額72,990円(70,790円)

(2)随時介護を要する方

・最高限度額:月額83,480円(82,580円)

・最低保障額:月額36,500円(35,400円)

  • 時間外労働の上限規制(中小企業)

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限

年720時間以内、時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内

  • 同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(大企業2020.4.1~、中小企業2021.4.1~ )

正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差を禁止

  • 同一労働同一賃金(労働者派遣法)

正社員と非正規雇用労働者(派遣労働者)の間の不合理な待遇差を禁止

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上記のうち(※)が付いた項目は、予算案が成立した場合に変更となるものです。

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厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について ⇓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00006.html

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