コラム
厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について
コラム2020.04.03
【年金関係】
- 国民年金保険料(※) 令和元年度16,410円から令和2年度16,540円に引上げ
- 年金額 月65,141円(老齢基礎年金(満額)令和元年度から0.2%プラス改定)
年金生活者支援給付金額 月最大5,030円(令和2年度基準額。令和元年度から0.5%引上げ)
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【医療関係】
- 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額
国民健康保険 年960,000円から年990,000円
後期高齢者医療 620,000円から 640,000円
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【雇用・労働関係】
- 労災保険の介護(補償)給付額の改定(※)
介護を要する程度の区分に応じ、以下の額
(1)常時介護を要する方
・最高限度額:月額166,950円(165,150円)
・最低保障額:月額72,990円(70,790円)
(2)随時介護を要する方
・最高限度額:月額83,480円(82,580円)
・最低保障額:月額36,500円(35,400円)
- 時間外労働の上限規制(中小企業)
時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限
年720時間以内、時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
- 同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(大企業2020.4.1~、中小企業2021.4.1~ )
正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差を禁止
- 同一労働同一賃金(労働者派遣法)
正社員と非正規雇用労働者(派遣労働者)の間の不合理な待遇差を禁止
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上記のうち(※)が付いた項目は、予算案が成立した場合に変更となるものです。
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厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について ⇓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00006.html
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