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新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予について
新着情報2020.04.02
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページにて、新型コロナウイルス感染症の影響により事業財産に損失を受けた場合、申請により、一定期間、障害者雇用納付金の納付の猶予が受けられるとして、申請方法などが掲載されています。
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なお、障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金支給申請書等の提出期限は延長されておらず、2020年5月15日までに提出する必要があり、申告申請に際しては、電子申告申請または簡易書留等配送記録が残る方法による郵送を利用するよう、呼びかけています。
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【対象となる障害者雇用納付金】
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、全財産の価額の概ね20%以上の額の損失を受けた場合であって、かつ当該損失を受けた日以降に納付期限が到来する障害者雇用納付金
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その財産につき損害を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合であって、かつ当該損失を受けた日に既に納付期限が到来していた障害者雇用納付金
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【申請方法】
機構ホームページに掲載されている申請書等をダウンロード等のうえ必要事項を記入し、機構の各都道府県支部の窓口に提出します。
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【提出期限】
(1)の申請書等:新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ日から2カ月以内までの間
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 障害者雇用 納付金 猶予
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