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社会保険労務士および社会保険労務士法人に対する懲戒処分の運用基準(案)について
新着情報2020.02.12
2月3日、厚生労働省は、「社会保険労務士及び社会保険労務士法人に対する懲戒処分に関する運用基準」(案)に関するパブリックコメント募集を開始しました。
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社労士に対する懲戒処分には、「戒告」「1年以内の社会保険労務士の業務の停止」「失格処分」の3つがあります。また、社労士法人に対するものには、「戒告」「1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止」「解散」がありますが、本運用基準(案)は、この懲戒処分の量定に関するもので、別表を基準として、次の事項に関する情状を総合的に考慮して決定するとされています。
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① 社会保険労務士制度に対する信用失墜の程度
② 円滑な労働・社会保険行政に対する侵害の程度
③ 不正行為等の規模
④ さらなる不正行為等の防止の必要性
⑤ 刑事処分の有無およびその内容
⑥ 過去の量定との均衡
⑦ その他の情状
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別表には懲戒処分に関する根拠条文ごとに量定の基準が示されていて、具体的には、例えば社労士関係であれば次のアのように、社労士法人関係であれば次のイのように示されています。
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ア 社労士関係
【懲戒事由】
不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課または徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしたとき(社労士法25条の2第1項)
【量定の基準】
1 当該行為を主導的立場で行った場合
失格処分または1年以内の業務停止
2 当該行為を従属的立場で行った場合
1年以内の業務停止
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イ 社労士法人関係
【懲戒事由】
運営が著しく不当と認められるとき(社労士法25条の24)
【量定の基準】
1 社会保険労務士法人の社員に法25条の2または25条の3に規定する行為があった場合(法人の組織としての責任が認められる場合に限る)
解散、1年以内の業務の全部もしくは一部の停止または戒告
2 上記以外の場合
解散、1年以内の業務の全部もしくは一部の停止または戒告
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なお、パブリックコメントの募集は3月3日までですが、運用基準の適用開始時期については、明記されていません。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 社労士法 懲戒処分 不正受給 社労士法人 解散
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