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令和2年度の厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策について

新着情報2020.01.31

1月24日の社会保障審議会年金事業管理部会において、「日本年金機構令和2年度計画(案)新旧対照表」が示されました。

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これによると、日本年金機構(以下、「機構」という)は、令和2年度からの4年間で未適用事業所の解消に集中的に取り組むとされています。

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社会保障制度改革の1つに、機構の調査権限強化、雇用保険被保険者情報の活用等が挙げられていましたが、この具体的な計画として、次の内容が示されています。

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【適用調査対象事業所の適用計画】
・令和2年度行動計画策定時に、すでに5人以上または家族以外の従業員を雇用していることが判明している法人事業所の、令和3年度末までの適用を目指す
・関係団体等と連携し、制度周知・適用勧奨に重点的に取り組む
・実態確認が必要な法人事業所は、令和3年度末までに訪問等による実態確認を行い、令和5年度末までの適用を目指す

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【効果的な適用促進対策の実施】
・国税源泉徴収義務者情報および雇用保険被保険者情報の活用
・事業主への接触が困難な事業所への加入指導・立入検査の強化のための手順見直し
・立入検査の結果に応じた職権適用の実施
・被保険者へのアプローチによる適用促進として、一定以上の所得があり、未納がある国民年金被保険者等への就労状況調査を実施し、調査結果に基づき、厚生年金保険の適用の可能性がある者について、勤務先事業所への加入指導を実施し、適用に結び付ける
・悪質な事業所については、告発も視野に入れた対応を検討する
・事業主への接触が困難な事業所への加入指導および立入検査の取組み強化のため、全国の困難性の高い事案を取り扱う専門組織を設置する

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【事業所調査による適用の適正化対策】
訪問調査、呼出し、郵送調査に分類して、中期計画期間中にすべての事業所調査を行うこととされており、対象事業所が次のように示されています。
・雇用保険被保険者情報により未加入者がいると見込まれる事業所
・短時間労働者を多く使用している事業所
・算定基礎届や賞与支払届が未提出の事業所
・これまでの事業所調査において指摘の多い事業所
・一定期間以上の遡及または大幅な報酬変更等の届出をした事業所
・一定以上の所得があり未納がある国民年金被保険者等への就労状況調査の結果から、適用の可能性がある者が勤務する事業所
・未適用の外国人就労者を使用する事業所
さらに、大規模事業所について、効果的な調査観点や手法を整理し、専門組織を設置するとされています。

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また、事務処理の見直しについて、次のような取組みが示されています。

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【健康保険被保険者証の早期交付】
・標準処理期間の目標を設定し、月次で進捗管理を行うとともに、他の届出に優先して処理を行うことにより、事務処理の迅速化を図る
・電子申請による資格取得届等の健康保険被保険者関係届については原則3営業日以内での処理完了を目指す

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【障害年金の事務処理体制の強化】
・不利益処分等を行う際の理由付記文書の作成・送付
・認定業務従事職員と認定医の役割の整理および情報共有の仕組みの検討
・審査支援システムの導入を踏まえた事務処理の見直しおよび障害年金センターの体制の検討
・障害年金請求書を統一するとともに、障害状態確認届の送付用封筒に音声コードを付与する
・障害年金請求書受付時の留意点や返戻事例集を作成・周知し、実務スキルの向上を図る

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 日本年金機構 適用 加入指導 立入検査 健康保険被保険者証 資格取得届 障害年金 障害年金請求書
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社会保障審議会年金事業管理部会資料(第47回)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo47_00001.html

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